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自営でトラックの仕事をするのにも運行管理者の資格はいりますか? 営業ナンバーで従業員を雇わないでの話です。

自営でトラックの仕事をするのにも運行管理者の資格はいりますか? 営業ナンバーで従業員を雇わないでの話です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    営業ナンバーの場合、 軽貨物(バイク便を含め)なら 1台から営業ナンバーは取れますし 運行管理者は不要。 小型トラック以上だと 最低5台でないと営業ナンバー取れないし 運行管理者ならびに整備管理者の選任が必須。 1人だけで従業員を雇わずなら 軽貨物しかありません。 小型トラックならドライバーの選任も条件になるため1人だけで複数台は不可

  • 白ナンバーは、安全運転管理者(管轄)公安委員会で警察 緑ナンバーは、運行管理者(管轄)運輸支局 国道交通省

    なるほど:1

  • 軽トラ1台なら不要。 2tだと5台以上ないと営業ナンバー取れないので必要。

  • 安全確保のため必要。ただし、貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送)であれば運行管理者の選任は不要。

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