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宅建従業者名簿の変更の登録について 宅建の知事免許を受けている とある建設会社に勤務している者です。

宅建従業者名簿の変更の登録について 宅建の知事免許を受けている とある建設会社に勤務している者です。今年の宅建試験で5問免除の制度を利用するべく、従業者証明書を作成してもらい宅建登録講習を受講しました。 その際に、従業者名簿の変更の登録をしてないことが最近になって発覚しました。 主として建設業を営み宅建業に関しては免許だけとっているような会社なので名簿の変更届出などいつしたかとわからないレベルだと思います。 この場合、今年の試験に合格したとしても不正受験になるでしょうか? 今からでも届出をすれば大丈夫なのでしょうか? ちなみに従業者証明書の有効期間は令和6年4月1日〜令和11年3月31日になっています。 どなたかご教授ください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    従業者名簿は設置義務と保存義務があるだけで、届出義務はありませんけれどね。だからといって従業者でない者に従業者証明書を発行することはできませんが。 でも従業者としての勤務実態があるのに従業者名簿に記載漏れがあった場合、設置義務者が行政処分をうけるのであって、当該従業者が直接的に処分されるわけではありません。 従業者証明書が正しく発行され、勤務実態も証明できるのなら、本人が知っていてた場合を除き、直ちに取り消しということにはならないと思いますが、こればかりは太鼓判を押して大丈夫とは言えません。 万一会社が不正行為をしていて処分を受けたという場合は、厳しく調べられる可能性がありますから、従業者名簿に記載漏れがあった者が5問免除で試験に合格して宅建士証を入手していた事実が発覚した場合、従業者と結託した不正行為と判断される可能性はなくはないと思います。 その場合はたとえ勤務先が変更になったとしても、登録消除される可能性はあります。

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