解決済み
時季指定年休について質問です。厚生労働省の年次有給化の時期指定義務に付与日と入社日が異なる場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間を勘案して、長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させることも認められるとあります。 私の会社の場合、新入社員は試用期間終了後に10日前後付与され、その後10月ごろに1年目としての年休が正式に付与されます。 この場合、長さに応じた日数を計算する際は、試用期間終了後の日付で計算をするのか10月の付与日を軸に計算するのかどちらなのでしょうか?
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