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時季指定年休について質問です。

時季指定年休について質問です。厚生労働省の年次有給化の時期指定義務に付与日と入社日が異なる場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間を勘案して、長さに応じた日数(比例按分した日数)を、当該期間に取得させることも認められるとあります。 私の会社の場合、新入社員は試用期間終了後に10日前後付与され、その後10月ごろに1年目としての年休が正式に付与されます。 この場合、長さに応じた日数を計算する際は、試用期間終了後の日付で計算をするのか10月の付与日を軸に計算するのかどちらなのでしょうか?

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回答(1件)

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    肝心な情報、試用期間は3か月程度で終了時年休が部分付与され、入社6カ月経過で法定10日の残数がつくということでよろしいか。 上の場合、時季指定義務の1年は、入社6カ月経過時を起算点とします。ただし試用期間後付与され取得実績あればそれもカウントに入れられます。この場合の義務数は5日のままです。 ただ、試用期間終了時に10日以上付与するなら、その付与時点が1年の起算日となり、翌年応当日に勤続1年半の11日付与しないと違法になるので留意ください。もっとも回避策はなくもないので、別建てで新規質問ください。

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