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給与計算ご担当の方や、社会保険料や住民税に詳しい方、教えていただけますでしょうか? 9/20付けで、育休の男性社員…

給与計算ご担当の方や、社会保険料や住民税に詳しい方、教えていただけますでしょうか? 9/20付けで、育休の男性社員がおります。12/31までの予定です。①社会保険料の控除ですが、私の会社では9/25の9月給与で8月の社会保険料を控除しております。 9/20付けで育休の場合は、9月の社会保険料が免除になる認識で合っておりますでしょうか?(すなわち、10月給与では控除しない。) ②9/30付けで決算賞与を支給しております。社会保険料を控除してしまったのですが、本来は免除になりますでしょうか? ③住民税は、10月分より普通徴収に切り替えで合っていますでしょうか? 男性で育休取得が初めてで、色々調べたのですが確信が持てず、 ご存知の方いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

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回答(1件)

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    ①合ってます。 9/20~12/31までの育休なら9月~12月分の社会保険料が免除対象になります。 9/25の給与から支払う社会保険料が8月分なら9/25の給与では免除にならず9月~12月分(10/25、11/25、12/25、1/25支払いの給与分)が免除対象になります。 ②賞与支給月の月末(9/30)を含めて1ヶ月以上の育休を取得しているので免除対象になります。 ③何月から普通徴収に切り替えるか、そもそも普通徴収に切り替えるかどうかは会社の自由です。 一般的には給与支払いがなくなり天引きできなくなるタイミングで普通徴収に切り替える会社が多いですが、普通徴収への切り替えはせず労働者が会社に振り込む形で特別徴収を継続する会社もあります。

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