教えて!しごとの先生
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副業をしています、今はメインの方で社会保険に加入(住民税は自分で年末調整は無しで確定申告) ですが副業の方で8万8…

副業をしています、今はメインの方で社会保険に加入(住民税は自分で年末調整は無しで確定申告) ですが副業の方で8万8千円を超えており社会保険加入する事になりました社会保険料が両方から引かれると所得が減って両方で加入すると手取りが減ると聞きましたが メインと副業で按分になる場合でもかなり変わってくるのでしょうか? またメインの方が労働基準法、過重労働の方が厳しくなっておりダブルで社会保険に入っている方その点はどうしているのか知りたいです。 お願いします

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回答(1件)

  • 両方の会社で社会保険に入る必要があります。両方の給与を合算した上で保険料が決定されますので、いままで、副業分は計算されていなかったのでその分保険料は上がります。 所持する保険証は一つです。どちらの保険証を持つかは貴方が選択できます。 厚生年金も合算で標準報酬月額となり、それに従って保険料が決まりますので、今までより上がります。各会社が按分して保険料を徴収します。 健康保険も厚生年金も、今まで計算されていなかった副業分が加算されますのでその分高くなります。 このような場合(複数の会社で社会保険に加入する場合)は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の手続きが必要になります。この届出は、複数の企業で社会保険に加入することを日本年金機構に知らせるもので、手続きを行うことによって保険料額や納付の按分などが決まります。 提出先は、日本年金機構の事務センター(あなたを管轄する年金事務所です)。複数の勤務先で社会保険の被保険者となってから10日以内に手続きをする必要があります。

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