通常の自己都合離職であれば、過去2年間のうちに12月間被保険者期間があれば、基本手当等の受給権が発生します。 被保険者期間の算定は、遡った1カ月間に11日以上または80時間以上の賃金支払い基礎期間があれば、被保険者期間1月と数えます。 また、遡った最後のところで、1カ月がなく、15日間に同様の期間賃金支払い期間があれば、2分の1月と数えます。 あなたの場合は、たとえば、9月30日から1月遡った8月31日までに11日以上または80時間以上賃金支払い対象期間があれば1月と数え、この数が2年以内に12になれば。失業給付等を受給する資格を得ることになります。 おそらく大丈夫ではないかと存じます。 また、解雇など特定受給資格や、雇い止めでの離職など特定理由離職の場合は、過去1年間のうちに6月被保険者期間があれば、受給資格を得ることになります。
12月の年末年始っていつから休みになったですか?
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