教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産休制度について質問です。 現実務めている会社は小規模で産休育休の実績がありません。 ですので勤め始めの頃産休育…

産休制度について質問です。 現実務めている会社は小規模で産休育休の実績がありません。 ですので勤め始めの頃産休育休について質問し、本人が希望すればとれるという回答でした。会社の有給消化など休みの規定に 本人出産時、出産予定日より7日前から休めるような記載がありましたが 私の認識では国で6週前からとれると決まってるだろうと勝手に思ってしまっていました。 まだ妊娠はしていませんが、ここの会社で産休育休をとろうと考えていましたが同僚に7日前からしか休めないのに!?っと言われてしまいました。 そんな事ありえるのでしょうか? 労働基準法で6週前から取れると決まってるという認識は間違っていますか? 社長などには直接確認しずらいです。 もし、妊娠時に7日前から休みと言われて場合 それは困る、6週前から取れると決まってるので6週前から取ります。と言ってもおかしくないですか? 職場環境はそこまで悪くないので 辞めるという考えはあまりもっていません。 わかる方ご回答お願いします。

続きを読む

99閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産される本人ではなく配偶者がではなくてですか? ご主人に特別休暇を認めていてそれが出産予定日の7日前からなら分かりますが、正期産に入ったらいつ生まれるか分からないのに本人が7日前はあり得ないと思います。 産休は出産予定日の6週間前から休めます。

  • おかしくないですよ。あわせて育児休業の規定も確認してみてください。 予定日より6週前の産婦からの申出受けた事業者に就業を禁じています(労基法65条1項)。産後休業と違い産前休業は産婦の申出あってはじめて発効します。おおくは時効2年で消滅する年次有給休暇も含めて早めにお休みにはいってます。 法定の産前休業にはいれば育休あがる前月まで、労働者だけでなく事業主も社会保険料免除になるので損はないです(年金事務所等に要申請)。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる