教えて!しごとの先生
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宅建の勉強を独学でしてるんですが、理解できない部分があります。 営業保証金の還付を宅建業者は受けられないと学んだんです…

宅建の勉強を独学でしてるんですが、理解できない部分があります。 営業保証金の還付を宅建業者は受けられないと学んだんですが、宅建業者とは代表者や役員以外の【従業員】も含まれるのでしょうか?すなわち、不動産で働いてる従業員(社員など)は営業保証金の還付対象外になるということでしょうか? 宅建業者が対象外なんだから、そうだろ。そんなのも分からないのか?と思われてしまうかもしれませんが、就職しただけでそんなデメリットが増えることに本当になるのか、自信がなくて質問させていただきました。

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回答(4件)

  • 会社とそこで働く個人とは、別人格になります。 あくまで、宅建業者が対象外であって、そこで働く個人は含まれません。

  • 業の免許を何で申請しているかです。 法人なら法人が還付の対象外であり、 法人の代表者や従業員は還付を受けれます。

  • 宅建の問題ではなく、世の中の常識で考えて下さい。 この場合の宅建業者とは不動産会社が会社名義で購入した場合などです。 社長でも役員でも個人名義で購入したら宅建業者ではありません。 ちなみに、この手の問題ですが、個人事業主って例外があるので話がややこしくなる。 当然、個人事業主で個人で宅建業の免許を受けていれば個人名義で購入しても宅建業者となります。

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  • その従業員が【個人名義】で契約すれば、還付対象になる。 「誰が(一般人か従業員か)」というより「どの身分で(一般人か社員か)」 で分けている。

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