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掛け持ちの確定申告について 現在バイトをしているのですが、新しく掛け持ちバイトをしようと思っています。

掛け持ちの確定申告について 現在バイトをしているのですが、新しく掛け持ちバイトをしようと思っています。月8万8000円を越さなければ確定申告や税金が不要という認識をしているのですが、これはひとつのバイトにつきなのか、合計の金額なのかどちらなのでしょうか。 また、私の認識が合っているかも教えていただきたいです。 詳しい方よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    住民税は自治体により異なりますので 所得税のみで回答します 収入が給与のみであれば 年収の合計が103万円以内なら 毎月の支給額に関係なく 所得税が課税されることはありません ただし、扶養控除申告書を提出していれば 月88000円を超えた月は 給与から所得税が引かれることがありますが 扶養控除申告書を提出していなければ 支給額に関係なく所得税が引かれます 扶養控除申告書の提出は1か所にしかできませんので 複数の勤務先の給与を合計することはあり得ません 給与から所得税が引かれるのは 課税されているのではなく仮払しているだけです 仮払を精算するのが年末調整又は確定申告です

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  • 月8万8000円を越さなければ確定申告や税金が不要という認識をしているのです >違います。 月 88000円以下の収入で有れば 勤務先が1つの場合 お給料から所得税が天引きされない額とお考え下さい(勤務先に扶養控除申告書を提出している場合) 年間お給料支給額の総額が 103万円以上(各勤務先合計額)であれば 所得税が課税されます。 ですが メインの勤務先で年末調整を受けていることを条件に サブの勤務先での年間お給料支給額が 20万円以下であれば 確定申告は不要となっています(所得税は課税されません) ですが 住民税は申告の必要があるとお考え下さい。 回答は 基礎控除しか控除がない場合です。

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