回答終了
最近スポーツジムでアルバイトを始めたのですが、福利厚生欄に施設利用可と書かれていたのに、店長から全スタッフ施設利用禁止と言われてしまいました。詳細は伏せられていますが、あるスタッフが長時間マシンを独占してお客様に迷惑をかけたため、連帯責任だそうです。 先輩が店長に連帯責任はおかしいと直談判しましたが、特に変更はありませんでした。 現在もアルバイト募集サイトにマシン利用可と掲載されているのですが、法律的に良いのでしょうか。 また法律的にアウトだった場合どこに相談すれば良いのでしょうか。 募集サイトの掲載とLINEトーク上でのマシン利用禁止のお知らせはスクショを撮ってあります。
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あくまでも福利厚生ですので、会社都合で休止しても問題ありません。
本社のコンプラ部署に通報されてはどうでしょうか。 おそらく、会社の方はその禁止を認めてないと思います その店長が勝手に言い出してることだと思われます
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