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つわりにより1ヶ月間休職してます。 医師から診断書がでて、会社に報告しました。 しかし、仕事が回らないのできてください。…

つわりにより1ヶ月間休職してます。 医師から診断書がでて、会社に報告しました。 しかし、仕事が回らないのできてください。と言われ、1ヶ月間の仕事をやり終えてほしいとのことでした。医師に確認をし、診断書を変えてもらえるか聞きましたが、つわりでの体重減少がひどく、できるだけエネルギーを使って欲しくないこと、切迫流産の可能性もあることも伝えられ、最悪は労基に報告してください。とのことでした。 そのまま会社にも伝えましたが、納得してもらえず、1日出社しました。 しかし、1ヶ月の仕事を1日でやり終えることもできず、2週間分はできましたが、次いつ復帰できるかわからないのだから、1月末まで仕事やっていって欲しい。と言われました。 それは無理であることを伝えて帰りました。 しかし、もしも本当にしなければならないのであれば、週に1回以上は出社しなければなりません。 その間は給料を出すと言われましたが、医師から休職の診断書が出ている間に給料が支払われても大丈夫なのでしょうか。 また、給料を出すため、傷病手当は受給できないと言われました。 医師は診断書による休職中は労働に対して給料が発生する事自体が違法だから払えないはずと言われたのですが… どのように対処したらいいでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    医師の言ってることは間違いです。 医師の診断書に強制力はなく、 あくまでも参考程度のものですから 休職中に本人の意思で仕事をすることは問題ありません。 なので、 休職中に働いて賃金が発生したら違法などと言う法律はありません。 傷病手当ではなく傷病手当金ですが (似てますが完全に違います) 仕事をした日以外の傷病手当金は受給できます。 例えば 月だけ出勤。火〜金休み。 この場合、月は賃金が支払われるので受給出来ませんが、火〜金は医師の証明があれば傷病手当金が受給できます。

    なるほど:1

    そうだね:2

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