解決済み
税金、確定申告についての質問です。 私は現在学生であり、親の扶養に入っている状態です。コンビニのアルバイトとイラストの有償依頼でお金を稼いでいます。所得が103万円を超えると扶養から外れてしまうと調べて出てきましたが、イラストの依頼などの収入に関しましては雑所得などの言葉も出てきてよく分かりませんでした。 現時点でイラスト依頼で稼いだ金額が今年で40万を超えます。そこにコンビニのバイト代を足して、年間で103万に収入がいかなければ扶養から外れることはないのでしょうか?それともイラスト依頼というのはなにか別の枠の収入なのでしょうか? 確定申告などが必要でしたらしますが、扶養から外れることは困るため、なにか現時点で問題点などありましたら加えてご教授お願いします。
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コンビニのアルバイトは、通常給与所得、イラスト依頼による収入は、雑所得又は事業所得です。 給与所得は、 給与収入ー給与所得控除 雑所得又は事業所得は、 収入ー必要経費 となります。 上記の二つを足した金額が48万円以下であれば、扶養控除の対象となります。 給与所得控除は、収入が103万円までなら、最大55万円となります。(給与収入を超えることはできません。) 必要経費は、イラスト作成に掛かる一切の支払いですが、依頼主が特定の者で支払いも少額であれば、給与所得控除と併せて55万までは引くことができるという特例もあります。 ※ 家内労働者等の必要経費の特例 文面からすると、※に該当しそうですが、その場合は、アルバイト収入とイラストの作成収入の合計が103万円以下なら、扶養控除の対象となります。
扶養控除の要件は所得金額が48万円以下です。 所得金額とは コンビニアルバイトの給与所得の場合、収入金額ー給与所等控除55万円です。(よく言われる103万円とはこの55万円+48万円のことです) イラストの有償依頼の場合は雑所得に該当し、所得金額は収入金額ー必要経費額です。給与所得の源泉徴収票と合わせて確定申告する必要があります。 したがって、例えばコンビニバイト80万円、イラストの必要経費が10万円の場合、給与所得は80万円ー55万円=25万円、雑所得は40万円ー10万円=30万円で合計55万円で、48万円を超えるため扶養から外れます。 また、給与所得者は副業の所得が20万円以下の場合、確定申告不要という特例があります。雑所得が20万円以下の場合は確定申告不要で、コンビニバイトでの年末調整で課税関係は完了します。
バイト収入から55万引いた額→[A](マイナスなら0円) イラスト報酬から経費引いた額→[B] [A]+[B]≦48万 で扶養控除対象
所得税の扶養になるかは、所得48万円以下か、否か基準です。 103万円ではありません。 103万円は収入全てが給与の場合、収入103万円までは、所得48万円以下であるというだけであって、2種類以上の所得だと役に立ちません。
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