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給料について質問です。 とある自動車教習所で働いているのですが、この給料は最低賃金に達しているのでしょうか? 条件は概ね以下の通りです。 ・最低賃金930円 ・年間休日100日・1日8時間勤務(基本残業+2時間) ・出勤日数に関わらず基準内賃金は一定 ・乗車手当とは、教習を実施した場合に貰える手当(180円/時) ・作業手当とは、教習がなく、雑務をこなした場合に貰える手当(55円/時) ・バス手当とは、朝晩の勤務時間外に教習生を送迎した場合に貰える手当(600円/回) 個人的には以下のように考えてます。 年間勤務時間→(365-100)×8=2120時間 月平均勤務時間→2120÷12=176.6時間 時給→144,694÷176.6≒819円 つまり、教習した場合の時給は+180して999円。 教習がなく雑務となった場合の時給は+55して874円。 874円では最低賃金930円を下回っている。 また、有給を取れば当然作業手当もつかないため、時給819円分の給料しか貰えません。 他に、最低賃金と比較するにあたり考慮すべき手当があるのでしょうか?
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質問からはずれますが、別の切り口で(主さんお書きの求め方が本来の最低賃金計算です)。時間外手当36時間分ついて時間単価は1042.4円と、最低賃金をうわまわっているようです。その時間外に何をしていた時間帯なのかが不明なので、はたしてこの時間外割増計算があっているのかどうか。 というのも、時間外36時間の正味がかりに乗車時間にあたるなら、本来の時間単価+180円を時間単価にして時間外労働時間、割増率(1.25)を乗じて求めなけばならないので、乗車手当、作業手当、バス手当(こちらは別計算)を上乗せして時間外割増賃金計算しているのかあやしいです。 乗車時間なら1042.4-180+55(何もしてない時間を作業手当つくものとして足しこみ、つかないならはずしてください)=917と最賃割れ確定でしょう。 差し引かれている組合費が、労働組合のことなら、組合として賃金構造にメス入れるよう組合にはたらきかけては。
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