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ケアマネの勉強しています。 区分支給限度基準額適用サービス区分で、適用されないもので、 特定施設入居者生活介護 地…

ケアマネの勉強しています。 区分支給限度基準額適用サービス区分で、適用されないもので、 特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とありますが、なぜかわかりません。 簡単に説明できる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    調べた訳でないので、間違えてたら申し訳ないですが 施設は、その施設の中で必要な介護がまかなわれ、他のサービスと代替性がなく、区分支給限度額の適用外。 特定施設入居者生活介護は、いわゆる有料ホームや経費老人ホームであり、上記内容に加えて計画作成は施設職員が計画作成のため適用外となる。 きっとややこしくさせているのは、特養や老健は制度上「施設サービス」とされているが、有料ホームなどは在宅サービス扱いのため、特定施設入居者生活介護でなく外部サービスを提供とする場合があり、その場合は外部サービス利用型として、限度額は適用となるはずです。

    ありがとう:1

  • 簡単に言うと施設系サービスだからということです。居宅サービスが基本限度の対象になります。

    ありがとう:1

  • 区分支給限度基準額適用サービスとは、在宅での 介護サービスの上限を定めたものです。 特定施設入居者生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護 とは介護付き有料老人ホームのことで在宅サービスではなく 1日いくらの単価設定があります。 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護もいわゆる 小規模特養ことなので同じです。 利用日数に加算を足しても、区分支給限度額には達しません。 他、特養、老健も同じです。

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