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失業保険 特定理由離職者 医師の意見書についてです。うつ状態で退職し、失業保険を受け取ることにしました。ハローワークで医師の意見書を頂き 主治医に記入をお願いしたところ以前から書いていただくことを伝えていたにも関わらず 嫌な顔をされました。今まで散々働いてないから生活習慣が整わないんだ、とか言っておいて…… 生活習慣が乱れていることを記載する 週20時間働けるかはわからないと記載する そこでハローワークがどのような判断をするかは知りません。とのことです。 もし、【生活習慣が乱れている(安定した就労は確実ではない)】【週20時間以上の就労が難しい可能生】等記載されてしまったら 失業保険を受けるのは難しいでしょうか? 傷病手当になるんですかね…?もしその場合は すでに国保に切り替えているのですが 受給可能ですか?
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あなたと主治医との間で、充分な信頼関係が構築できてないような感じを、この文面からヒシヒシと感じますが…。 どちらに原因があるのだろう?両方? あなたが主治医の指示どおりに通院や服薬を続けたことで、在職当時に比べて症状が大幅に改善した実感があり、また同居家族や知人縁者も生活習慣を含むあなたの回復状況を認めてくれるなら、そのことを簡単でもよいので書面(手書きとPC印刷のいずれも可)にまとめて、次の受診日に主治医へ提出してみることを提案します。 あなたが「うつ状態」と「うつ病」のどちらなのかにもよりますが、気分が沈み込む「うつ」だけでなく、気分が超ハイになる「そう」が交互に発現する人も少なくありません。 そのため患者本人が「大丈夫」と主張しても、主治医は「そう状態じゃあるまいな?」と慎重に判断せざるを得ません。 ここであなたが冷静に、自分の現在の体調と周りの客観的評価を伝えることができるなら、主治医の判断も一気に好転は無理かもしれないとしても、「生活習慣の乱れも徐々に回復してきたかも?」と次第に前向きに転向してもらえる可能性は高まります。 なぜ書面にするのかというと、口頭だけで自分の体調や現在の状況を過不足なく主治医へ伝えるのは、コミュニケーションスキルが高い人でも意外と難しいためです。 また口頭だけでは、その場の感情(怒りなど)が入り込みやすく、自分の主張を冷静に伝えることの支障になりやすい面もあります。 書面をそのまま主治医に渡すのではなく、その書面を元に主治医へ口頭で説明する(カンペ代わり)方法もアリでしょう。 あなたがそこまで対処しても、主治医が引き続き「就労可」に難色を示すなら、あなたの方から主治医に対して「それなら私は今後具体的にどこをどうすれば改善が見込めるのか、具体的にどのような状態になれば就労可と判断していただけるのか」と、今後の目標設定や判断基準の明確化を求めてみましょう。 もしそこまで提案しても、なお主治医が具体的な意見交換を拒むのなら、その状況によっては転院やセカンドオピニオンを視野に入れてもよいかもしれません。 (主治医がヤブの可能性もあるので…) 逆に、あなたがそうした対処を面倒がり、「自分で大丈夫と思うんだから大丈夫だ、何で周りの者や主治医はその邪魔をするのか(怒)」などと考えがちなら、逆説的に主治医の意見が正しいことになります。 自己客観視ができず、周りの客観的評価も受け入れないで「自分は大丈夫!!」と臆面もなく主張する人は、私の仕事柄、それこそ掃いて捨てるほど見てきましたが、そういう人は誰がどう見ても精神状態は安定していません。 あなたが危惧するように、主治医の意見書に「20時間働けるかはわからない」と記載されれば、担当のハロワ職員がよほどトンチキでもなければ、ほぼ確実に「就労不能」と判断されるでしょう。 主治医の意見書の交付費用は、病院にもよりますが大抵は3000円~5000円程度かかります。 しかし「就労不能」的な記載のある意見書をハロワヘ提出しても、雇用保険の手続きはもちろん、ハロワ紹介での面接も「不可」となるので、数千円かけても何の役にも立たない紙クズにしかなりません。 つまり、主治医に対して「とにかく意見書を書いてくれ」と要求するのではなく、まずはあなた自身の現状認識と、それを主治医に理解してもらうよう努め、もしあなたに不足するものがあればそちらの対処を最優先にする、そこから始めねばなりません。 雇用保険になるか傷病手当?になるか、などの今後の方向性は、そこから先の話です。 まあ、あなたはすでに国保に切替済みなので、恐らく傷病手当は対象外で、当面は「受給期間延長」になるのではないかと思いますが。
失業保険と特定理由離職者 特定理由離職者として失業保険を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります: 正当な理由で退職したこと(病気やケガなど)。 ハローワークに申請し、認定を受けること。 医師の意見書に「生活習慣が乱れている」や「週20時間以上の就労が難しい可能性がある」と記載された場合、ハローワークがどのように判断するかはケースバイケースです。これらの記載があると、就労可能性が低いと判断される可能性がありますが、必ずしも失業保険が受け取れないわけではありません。ハローワークに詳細を説明し、相談することが重要です。 傷病手当金について もし失業保険の受給が難しい場合、傷病手当金の受給を検討することができます。傷病手当金は、病気やケガで働けない期間に支給される手当です。以下の条件を満たす必要があります: 健康保険に加入していること。 業務外の病気やケガであること。 療養のために労務不能であること。 連続する3日間の待機期間があること(この3日間は支給されません)。 給与の支払いがないこと。 国民健康保険に切り替えた場合 国民健康保険に切り替えた場合でも、傷病手当金を受給することは可能です。ただし、手続きや条件が異なる場合がありますので、以下の手順を参考にしてください: 医師の診断書の取得: 病気やケガの状態を証明する診断書を医師に書いてもらいます。 健康保険組合への相談: 国民健康保険に切り替えた場合でも、健康保険組合に相談し、傷病手当金の受給条件や手続きを確認します。 必要書類の準備: 診断書や通院記録など、必要な書類を準備し、提出します。 具体的な手続き ハローワークでの手続き: 失業保険の申請を行い、医師の意見書を提出します。 ハローワークの担当者に詳細を説明し、相談します。 健康保険組合での手続き: 傷病手当金の申請を行い、必要な書類を提出します。 健康保険組合の担当者に相談し、受給条件や手続きを確認します。 参考リンク 全国健康保険協会 特定理由離職者とは?診断書はいらないって本当?失業保険の給付日数も解説 失業保険を特定理由離職者でもらうために【診断書などを添付!】 失業保険は病気の自己都合退職でもらえる?特定理由離職者に 退職をされる時点で休職(医師の診断書必要)をなさっておりましたか? 例 退職をする時点で医師の診断書により休職をしておりました。約3ヶ月 傷病手当金は継続して受給に関して 退職後も傷病手当金を継続して受給するための詳細な条件と手続きについて説明します。 傷病手当金の継続受給条件 退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、以下の条件を満たす必要があります: 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること: 退職前に健康保険に1年以上加入していることが必要です。 退職時に傷病手当金を受給しているか、受給条件を満たしていること: 退職時点で既に傷病手当金を受給しているか、受給条件(業務外の病気やケガで労務不能であること、連続する3日間の待機期間があること、給与の支払いがないこと)を満たしている必要があります。 傷病手当金の支給開始から1年6ヶ月を経過していないこと: 傷病手当金は支給開始から最長で1年6ヶ月間受給できます。この期間内であれば、退職後も継続して受給可能です。 手続きの流れ 医師の診断書の取得: 退職後も引き続き療養が必要であることを証明するために、医師の診断書を取得します。 健康保険組合への申請: 退職後も傷病手当金を受給するためには、健康保険組合に申請を行います。申請書類には、医師の診断書や退職証明書などが必要です。 必要書類の提出: 健康保険組合に必要な書類を提出し、審査を受けます。書類には、以下のものが含まれます: 医師の診断書 退職証明書 傷病手当金支給申請書 具体的な手続き 退職前の準備: 退職前に、傷病手当金の受給条件を満たしているか確認します。 必要な書類(診断書、退職証明書など)を準備します。 退職後の手続き: 退職後、速やかに健康保険組合に連絡し、傷病手当金の継続受給の手続きを行います。 必要な書類を提出し、審査を受けます。 参考リンク 全国健康保険協会 状況で選択肢が増えます
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