教えて!しごとの先生
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不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 2 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。 3 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 4 区分建物の敷地の所有権の登記名義人は、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記を申請しなければならない。

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回答(1件)

  • 与えられた4つの記述のうち、誤っているのは2番目の記述です。 ・1番目の記述は正しく、区分建物の新築後に所有者の一般承継があった場合、相続人等が表題登記を申請できます。 ・2番目の記述は誤りで、区分建物の表題登記申請は、同一建物内の他の区分建物の申請と併せて行う必要はありません。 ・3番目の記述は正しく、区分建物の所有権取得者は所有権保存の登記を申請でき、敷地権付き区分建物の場合は敷地権登記名義人の承諾が必要です。 ・4番目の記述は正しく、区分建物の敷地権について最初に表題部登記をする際、敷地の登記記録にも敷地権である旨の登記が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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