回答終了
イラストや漫画の仕事をしています。 クライアントから依頼を受けてのイラストや漫画作成しています。 クライアントへの著作権の譲渡は考えておらず、作家(わたし)が著作権を所有するつもりでいます。 クライアントへは作品の利用権・ライセンス権を許可するつもりです。 そのうえで質問なのですが、 ライセンスの独占契約の場合は、 依頼者のクライアントのみがイラスト利用できて、 第三者・他企業へのライセンスを許可しないということは理解できますが、 作家自身がそのイラストを使用することは可能なのでしょうか? 例えば、依頼されたイラストであっても、 自分の作品集にクライアントのイラストを掲載する、T シャツにクライアントのイラストをプリントする。などのことは、可能なのでしょうか? 参考サイト:法律サイト https://yonetamarilaw.net/blog/2023/08/10/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
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勝手にグッズを出すのはだめです。著作権はあなたにありますが、その作品やキャラクターはクライアントのために描いたものなので、作品やキャラクターの利用に関してはクライアントに権限があります。ただし依頼されたものではなく新しく書き下ろしたものの場合は契約次第です。 そもそもクライアントによっては仕事履歴に入れてはいけないとか、自身のSNSなどで宣伝してはいけないとか、宣伝してもいいけど作品画像やクライアント名は出しちゃいけないとかいろいろ制限があります。
独占的なライセンス契約の場合、作家自身がその作品を利用することは基本的に制限されます。 ・独占ライセンスでは、ライセンシー(クライアント)以外の第三者に対して作品の利用を許可することはできません。つまり、作家自身も作品を利用する権利はありません。 ・ただし、契約書に「作家自身の利用は除く」などの例外規定を設けることで、作家自身の利用を認めることは可能です。 ・作品集への掲載やTシャツへのプリントなどの利用については、契約書の内容によって可否が決まります。契約書に明記されていない場合は、クライアントと別途合意を取る必要があります。 ・一般的には、作家自身の利用については、クライアントの商業利益を損なわない範囲で認められることが多いです。 契約書の内容を確認し、不明な点はクライアントと十分に協議することが重要です。著作権や利用権限に関する取り決めは、事前に明確にしておく必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
独占ライセンス契約の場合、クライアントのみがそのイラストを利用する権利を持ちますが、作家自身がそのイラストを使用するかどうかは契約内容によります。通常、独占ライセンスを提供する場合、作家はそのイラストを第三者にライセンスすることはできませんが、自己使用(例えば、ポートフォリオへの掲載や自己宣伝目的)については契約で明確に許可されている必要があります。自分の作品集に掲載する、Tシャツにプリントするなどの行為も、契約で許可されていなければ行うことはできません。契約を結ぶ際には、このような使用についてもクライアントと詳細に話し合い、契約書に明記することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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