教えて!しごとの先生
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フルフレックス制について質問させてください。

フルフレックス制について質問させてください。1日8時間勤務×会社営業日数の時間分働かなければいけないフルフレックス制度において、カレンダーで会社営業日が決まっている場合、0時間勤務の日を作ると、それは有給休暇となりますか? 月前半で勤務時間数が多くなってしまい所定の勤務時間に届きそうになってしまった場合、月後半で0時間の日を作ってもいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • 一般にフルフレックスというのは、1か月の所定労働時間が法定労働時間以内の労働時間数を決め、休日は週に1日、その他はすべて労働者の裁量に委ねるというものです。 しかし貴社のそれは、一般とは大きく異なる制度のようですので、質問に回答するには、貴社のフルフレックスとは、の説明が必要です。

  • 有給休暇としないなら、欠勤とするか他の日で時間調整することしかできないでしょう。 ただし、他の日で調整する場合は「所定労働日には〇時間以上勤務する」という規則がないことが条件となります。

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