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FP3級の公的年金について質問です。 国民年金の学生免除を使用し追納をしなかった場合、将来受給する基礎年金は減額されます…

FP3級の公的年金について質問です。 国民年金の学生免除を使用し追納をしなかった場合、将来受給する基礎年金は減額されますか?

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回答(1件)

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    減額されます。 現在の法令では、学齢特例免除を適用した場合、特例免除期間中は支払期間にはならないことから老齢年金は減額されます。年金額を増やすなら追納するか、60歳になった時点で足りない分を追加して支払うかのいずれかです。 この場合の保険料は追納だと免除期間中の保険料に利息が加算され、60歳になった時点で追加する場合は「その時点の保険料」が適用になります。 3級だとこの点まで押さえていればいいと思いますが、更に言うと、60歳になって厚生年金の対象者になっていると、不足している分を補うことができます(裏を返すと、20歳未満で厚生年金を支払っていれば、その期間も支払期間となる)。 60歳時点で国民年金を追加払いする場合、付加年金を付けることができますが、65歳になったら「老齢年金の支払い対象期間である10年(120カ月)になるまで」しか追加することができず、付加年金も付けられません。

    そうだね:1

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