解決済み
減額されます。 現在の法令では、学齢特例免除を適用した場合、特例免除期間中は支払期間にはならないことから老齢年金は減額されます。年金額を増やすなら追納するか、60歳になった時点で足りない分を追加して支払うかのいずれかです。 この場合の保険料は追納だと免除期間中の保険料に利息が加算され、60歳になった時点で追加する場合は「その時点の保険料」が適用になります。 3級だとこの点まで押さえていればいいと思いますが、更に言うと、60歳になって厚生年金の対象者になっていると、不足している分を補うことができます(裏を返すと、20歳未満で厚生年金を支払っていれば、その期間も支払期間となる)。 60歳時点で国民年金を追加払いする場合、付加年金を付けることができますが、65歳になったら「老齢年金の支払い対象期間である10年(120カ月)になるまで」しか追加することができず、付加年金も付けられません。
そうだね:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る