市街化区域の用途地域内なら、それらは文句なしに全て宅地です。 その他の区域内ではケースバイケースですが、宅地とは原則として「建物の敷地に供せられる土地」のことなので、その敷地以外の土地は宅地ではないとされます。 ただし現況が資材置き場であっても、「建物の敷地として供する目的で取引された土地」は宅地と見なされる場合があるので、絶対的なわけではありません。(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」より検討) たとえば市街化調整区域内の住宅に住む人が、家に隣接する土地を資材置き場として購入した場合でも、外観上建物の敷地同様の土地は宅地とみなされる可能性があります。 ただし宅建の試験では、そのような微妙な判断を求められるような出題はないので、「市街化区域の用途地域内で宅地以外の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外の土地」も宅建業法上では「宅地」として扱われる。という点を重点に覚え、あとは市街化調整区域や区域外では建物の敷地以外の用途の土地は宅地ではないなどと簡単に覚えておくと良いかと思います。
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