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国家一般職の人事院の意向届は、法的拘束力はありますか? 「採用を希望する」と回答した後でも辞退はできますか?

国家一般職の人事院の意向届は、法的拘束力はありますか? 「採用を希望する」と回答した後でも辞退はできますか?

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回答(2件)

  • 法的拘束力も何も、一定期間の締切と出す事由が発生する都度意向届は出すことになってたかと思いますが。「希望していたが、他で決まったので辞退する」は意向届(辞退届)を出す理由かと思いますが、つまり、質問者は「人事院の指示を聞いてない、読んでない」ということですね。配付資料くらい読んでは。

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