解決済み
社会保険について質問です。私は現在かなり大きい会社に勤務しており全国に店舗があるような会社です。私は去年の7月から契約社員として働いています。先日社会保険に加入させて欲しいと伝えると店舗自体の人数制限があるようで元々加入している人数がオーバーしているから加入できないと言われました。するなら他の店舗に異動する覚悟をしないと無理だと言われました。近くならいいですが車で1時間以上かかる店舗でその時は遠慮しました。現在22歳で親の扶養に入れてもらっていましたがその会社のみで安定した出入が得られてもいないのでダブルワークをしています。なので扶養から外されてしまうため保険を自分で払うような感じになると言われました。会社が店舗にはこの人数しか加入してはいけないと決めているのであれば無理なのでしょうか?今の店舗が家から近いしありがたいのですがこのままダブルワークをしていくのも体としてきついです。
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会社は、従業員が加入条件を満たした場合、資格取得届を提出する義務がありますので、人数制限して加入条件を満たしている従業員を加入させないのは、健康保険法、及び、厚生年金保険法に違反する行為に該当し、6ヶ月以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科せられる場合もあります。 但し、店舗の予算として事業主負担分の保険料に上限を設けている場合は、人数制限する場合もあります。その場合は、労使合意の下、加入条件を満たさない労働条件で契約を締結する必要があります。但し、合意が成立しない場合は、労働条件を変更することは出来ませんので、契約上の労働条件が加入条件を満たしている場合は、会社には加入させる義務がありますので、会社に直訴して下さい。 社会保険の被保険者資格の取得・喪失は、原則として契約上の労働条件を優先して判断する必要がありますので、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていても加入することは出来ません。 但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしていない場合でも、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たし、3ヶ月目も継続して加入条件を満たす見込みがある場合は、3ヶ月目から加入させる義務があるとされています。これは、厚生労働省が公表していることであり、社会保険を管轄している日本年金機構(年金事務所)で社会保険を担当している職員から直接聞いた情報です。 加入条件を満たさない労働条件で契約を締結している場合は、実際の勤務実績が加入条件を満たしていても直ぐには加入することがでしませんので、その間は親の扶養内で働くことになると思いますが、社会保険の扶養の条件は年間収入130万円未満ですので、年間収入が130万円以上になると社会保険の扶養から外されます。健康保険組合は、年間収入を見込みで判断していますので130万円以上になる見込みがあると判断されると社会保険の扶養から外されます。健康保険組合は、130万円以上になる見込みがあるか否かを判断するために月収を基準にしています。月に108,334円以上になると年に130万円以上になる見込みがあると判断され社会保険の扶養から外されます。1ヶ月だけで社会保険の扶養から外されることはあまりないことですが、2ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月継続して108,334円以上になるとダメだとか、3ヶ月の平均が108,334円以上になるとダメだとか、見込みではなく実際に130万円以上になるとダメだとか、健康保険組合により認定基準は異なりますので、詳細を確認する必要がある場合は親に加入している健康保険組合に確認して貰って下さい。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 (令和6年10月以降は51人以上) 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は、加入することは出来ません。 加入条件の『所定』は、契約で決められている労働時間と賃金を示しています。実際に働いた労働時間や賃金ではありません。 ① 残業など臨時に生じた労働時間は含みません。 ② 残業代、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。 ⑤従業員(厚生年金被保険者)の人数は、フルタイムの従業員の人数と、週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した人数です。従業員の人数は、働く場所が違っても同じ法人番号の事業所(支社、支店、営業所など)の従業員の人数も含みます。 「常時」とは、厚生年金被保険者の総数が12ヶ月の内6ヶ月以上基準を超えることが見込まれる場合を指します。 加入条件の月の所定内賃金には、残業代や交通費など基本給(時給)以外に支払われる賃金は含まれませんが、社会保険の扶養の条件になる130万円(108,334円)には、残業代や交通費など会社から支給されるものは全て含まれます。 ダブルワークしてそれぞれの会社で加入条件を満たすことがなければ社会保険に加入することにはなりませんので社会保険の扶養から外されることはありませんが、年間収入が130円以上になると社会保険の扶養から外されるため、国民健康保険に加入する義務が生じ保険料を支払う必要があります。
社保の加入条件を満たしていれば、雇用主は人数云々で加入させない、とはできません なので、他の方が答えている社保加入条件をみたしていたなら直接本部なりに相談するとか、した方がよいですね
加入する条件を満たしていたら必ず加入させないと行けないから保険料の支払いを増やしたくないだけの嘘です 契約書と給料明細持って労働問題に強い弁護士に相談して下さい 加入条件満たしているなら必ず勝てる話です
従業員を社保に加入させると事業者負担分も発生しますので、会社によって予算組みの関係上従業員のうち社保に加入させる人数を決めていることがあります。そういう場合は勤務時間を調整して加入要件を満たさないようにします。 おそらくダブルワークの方でも社保の加入要件は満たさないでしょうから、年収130万超えて親の扶養から外れると国保に入ることになります。そうなると結構な金額の保険料を払うことになりますので、少なくとも150万くらいは稼がないと手取りは減ってしまいます。 それが無理なのであれば、年収130万以内に抑えて、親の社保の扶養に入ったままの方がいいと思います。 ちなみに年収103万超えた時点で、親の所得税の扶養は外れています。
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