解決済み
さっき回答したのが、意味がつたわっていないようですね。 説明が下手ですいません。 社会保険の適用拡大とは。 ここでいう社会保険とは、年金制度と 健康保険制度の両方をさします なので、51名以上 100名未満の事業所だと 今は、週30時間程度をこえないと 社会保険に加入しないので 年収130万までだと 配偶者の扶養でいられます。 でも、10月からは、 週20時間 月収8800円 学生ではない を満たす場合は 社会保険適用になるので 健康保険(社保)と厚生年金に加入が必要です・ ただし、その事業所が 適用除外申請をだして 医師国保等に加入の場合は 医師国保+厚生年金に加入になります。
すでに歯科医師国保に加入している事業所が法人組織や強制適用事業所(常時5人以上の従業員を抱えている診療所)になった場合は、適用除外の申請を行うことで従来どおり歯科医師国保に加入し続けることができます。 適用除外の手続きをしないと協会けんぽに強制適用され、歯科医師国保組合に残れなくなります。 一度でたらもどれません。 クリニックに常勤従業員が5人以上在籍する場合、厚生年金保険への加入が強制となります。必ず加入しなければいけません。 上記以外でも、従業員が101人以上(10月から51人)の企業や、労働時間が週に20時間を超える場合、2ヶ月以上88000 の場合は厚生年金義務です。 なので、 あなたの場合は 働き先で強制加入なんで、 扶養は関係ありません。 なので、あなたの場合は会社が言われるように、 医師国保+厚生年金です。
10月からの社会保険の適用拡大は常時51人以上従業員を雇用している事業所の話ですので、歯科医師国保は関係ありません。
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