解決済み
産前産後休暇で辞めた方いますか? こんにちは。 来年春に出産予定の初産婦なのですが、元々友人の会社へ転職を考えており、今の会社は出産を機にやめようと思っています。その際に、産前産後休暇取得後に辞めたい(育休は取らない)のですが、 そのような事例があるのか気になって質問させていただきました。 育休取らずに辞めた方はいらっしゃいますか? もともと戻るつもりはなく育休まで取って辞める方は何人かいると聞くのですが、育休は戻る前提の制度で周りの方にも失礼に当たるのかな…と思っています。 ただ産後休暇まで取れると、出産手当金(出産一時金ではなく)もいただけて非常にありがたく… このような交渉を職場へ持ち掛けるのは失礼でしょうか。 産前休暇取らずにやめるのが綺麗な辞め方かなと思いつつ、お金に余裕がないので… 次の就職は問題ないとして、ご回答いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
育休ではなく、産前産後休暇の話になります。 もともと産休も取らず辞めようとしたところ、産休まではとって良いのでは?とアドバイス頂いたのですが、それは一般的には失礼な相談なのかを伺いたく、質問させて頂きました。 育休は取りません。 労働基準法で定められた働けない期間の労働保障分をもらう(産休)のは、労働者の権利のようにも感じ質問させていただきました。 ・産休(産前産後休暇)は労働基準法で定められた休暇期間 ・育休は復帰前提の雇用保証制度 と認知しており、制度の悪用をしたいがためにダメを前提で後押しして欲しいと質問をしている訳ではありません。
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産休終了日を退職日にして退職するのは問題無いです。 問題有るなら、出産手当金の退職日翌日以降の継続支給という制度も問題有ることになります。(これの意味は分かりますか?) 産休終了日を退職日にしなくても、 ①退職日時点で出産手当金の条件(産休期間内であった…実働しなかった…)を満たした ②退職日時点で継続して1年以上健康保険被保険者(社保本人)だった ①②両方を満たしたら、退職日翌日以降に継続して支給されます。 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070/20230609_505AC0000000048 健康保険法 第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311/ (退職による資格喪失なら、 資格喪失日前日→退職日 資格喪失日→退職日翌日 です。)
なるほど:1
何人か相談した人いましたね。でも規則の悪用ということで、休暇前の日付で退職になっていました。悪い評判は簡単に広がりますから
「本来駄目と決まっているのですがやってもいいですか?」という質問自体がおかしいですよ。駄目に決まってるじゃないですか。 あなたもわかっているように「育休は復帰する前提のもの」というのがあります。会社の社会保険の担当者も、協会から各種色々なことを担当者の判断で信頼されて業務をやっているので、ダメと言われていることを「良いよ」という人は担当者として信頼なりません。 会社に対して「不正を働け」という相談になりますので、そういう跡を濁すような辞め方はお薦めしません。 逆に「普通にできると聞いた」「知り合いも同じことしていた」ということがあれば、その会社の管理部門のコンプライアンス大丈夫かと問いたい。
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