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運転代行業を考えておりますが、運転者は 2種免許が 必要なのです。 常に 2台の車で 輸送する為 経費が係り やはり …

運転代行業を考えておりますが、運転者は 2種免許が 必要なのです。 常に 2台の車で 輸送する為 経費が係り やはり 高額になっていますが、横浜の業者は トランクに格納できるバイクを 輸入して います。これを ヒントに考えた事なのですが、お酒を提供する店と契約して お客さんからは 無料とゆうことにすれば、2種免許は必要ないのではないかと、考えるのですが。 法律に詳しい方に、お伺いいたします。法律の抜け穴みたいですが、その点を知りたいのです。 お酒を提供するお店の立場からすれば (自動車で来ても お酒飲めます)のキャッチ コピーにもなりますし、少なくとも同罪には ならないでしょう。当然本職でないので、高収入は 望めませんが、ある程度の収入には なるとおもいます。 この仕事が ある程度採算がとれれば 日本中に広がるとおもいます。仕事を探している人にも 定年退職の人にも できる事だとおもいましので 、道路運送法に、抵触しないか?是非教えてください。宜しく お願いいたします。

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回答(1件)

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    法律に詳しくありませんが。 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第二条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。 では、運転代行業は、誰に代わって運転するのかで定義されています。 他人に代わって自動車を運転して金を取っていますので、この法律から外れると解釈するのは難しいのではないでしょうか。

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