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介護休暇ついて質問です。 今年の3月に上司から来年度から介護休暇制度が 導入され、親族名を登録しておけば通院等の介護の際使用できるとの説明でした。私の母は要支援2ですが、脊椎間狭窄症で歩行が500m程度や原因不明の手の震え等の病状があ り、通院のため介護休暇を8月まで4日取得しました。しかし、9月になって本社の方から介護休暇は要介護2以上、厚生労働省のホームページか らの文章を見せられ、この内容に該当しなければ介護休暇は取得できないので、非該当者は有給に振り替えるとのことでした。 確かに介護休暇の要件に当てはまらないかもしれませんが上司の説明のでたらめさや制度が始まって半年になってからの本社の指導について おかしいと思うのですが、どう思いますか?
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