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契約社員で会社から定期代が出ている中で、無許可で自転車通勤にするのは違法ですか?
定期券購入しないケースです。
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結論から書くとバレれば、脱税と詐欺にあたります。 15万円を超えない限り電車での通勤費は実費を会社が負担しているので非課税扱いです。 ですが、定期を購入せずに通勤費を自分の懐に入れているのであれば、本来なら所得税を支払わねばなりません。 また、推測ですが通勤規定に通勤経路や方法を変えた場合には遅滞なく申請すると書いているかと思います。 これをしてないのであれば、詐欺になるかと。 まあ、バレればですので、バレなければ何の問題もありません。
いいえ。 自転車通勤すること自体は違法ではないです。 ただし、定期代をもらっているにも関わらず定期券を買わないことは、通勤費規程の内容によっては詐欺罪になる場合があります。 なお、どのような場合でも、横領罪にはなりません。支給された定期代は賃金であって、会社から管理を任された「会社のお金」ではないからです。
これ横領になるのでご注意ください。 実際に返還に応じないで事件化した例もありますし、これを理由に解雇する事も出来ますので十分に注意してください。
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