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月給制の人の日給を計算する方法は、月の出勤日数で割ればいいのですか?? でもその計算だと毎月の日給金額が変わってしまうのですけどその計算が正しいのだろうか??
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会社の就業規則で定めているはずです。 ↓厚労省のモデル就業規則から抜粋 (欠勤等の扱い) 第45条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。 2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。 (1)月給の場合 基本給÷1か月平均所定労働時間数 (1か月平均所定労働時間数は第40条第3項の算式により計算する。) (2)日給の場合 基本給÷1日の所定労働時間数 ※40条3項 1か月の平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。 ( (365-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間 ) ÷ 12
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