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失業保険について教えて頂きたいです 失業した前職で精神障害を隠して一般雇用で働いていても障害手帳持さえあれば求職中は就…

失業保険について教えて頂きたいです 失業した前職で精神障害を隠して一般雇用で働いていても障害手帳持さえあれば求職中は就職困難者として1年も失業手当が受給できるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就職困難者です。 手帳さえ保有していれば就職困難者に区分されますが、年齢や勤続年数によって基本手当(=基本手当)の受給期間は変わります。

  • あんたいくつ?45歳以上じゃないと1年はもらえません。 障がい者手帳を退職時に所持していれば就職困難者になります。 受給資格を満たしているかがこの質問文ではわからないので、そもそも失業保険の申請資格があるかもわかりませんが。

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  • 失業保険の受給要件は以下の通りです。 ・被保険者期間が通算して1年以上あること ・離職の理由が自己都合でないこと ・積極的に就職活動を行っていること 障害者手帳の有無や障害の有無は、失業保険の受給要件には直接関係ありません。ただし、就職が困難な場合は受給期間が延長される可能性があります。 前職で障害を隠していたかどうかは問題ではありませんが、求職活動を怠ったり、正当な理由なく就職を拒否した場合は、失業保険の支給が停止される可能性があります。 詳細は最寄りのハローワークにご相談いただくのが適切でしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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