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薬局で調剤事務をしています。 調整料、減点について質問です。 (例) 《7/1処方》 ①A錠10mg 1錠 夕食後21…

薬局で調剤事務をしています。 調整料、減点について質問です。 (例) 《7/1処方》 ①A錠10mg 1錠 夕食後21日分②A錠5mg 1錠 朝食後 7日分 ←こちらの薬剤調製料、薬剤管理料削除 《7/31処方》 A錠10mg 1錠 夕食後 21日分 A錠5mg 1錠 朝食後 21日分 こちらの処方は不均等入力 これでレセ請求したところ、増減点連絡書にて、7/1調剤分が『同一製剤にて、合わせた用法と他の用法が同じになります。調剤調製料または調剤管理料は算定できません。』ということで減点されました。 7/1分は、同一製剤で7日分の方の調整料、管理料は削除してますし、31日は不均等で入力してますし、なぜ減点されたのか分かりません。 この減点は合っているのでしょうか? 7/1分のレセ修正してみても、減点後の数値と合いません。減点通知書は7/1分の①②の調整料や管理料をどちらも消した数値になっています。 7/31に調整料とっているから、7/1は取ってはいけないなんてことはないですよね? 私が知識不足なだけかもしれませんが、ご回答いただけると幸いです。

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回答(2件)

  • 調剤事務です。 ≫≫同一製剤にて、合わせた用法と他の用法が同じになります。調剤調製料または調剤管理料は算定できません。 →A錠の他に朝夕食後の処方が他に出ていませんでしたか?A錠の夕食後を算定除外にしてもA錠は朝夕食後の用法なので他に朝夕食後の処方が出ている場合、A錠の朝食後も算定ができません。

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  • 普通、それで通ると思いますが、査定した側の勘違いかもしれません。たまに、弾かれるのおかしいだろ!というのありますよ。 目先を変えて、7/1分を①不均等7日分②10mg分1の14日分、①→②の漸減入力でもして出しなおしてみてはいかがですか?

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