教えて!しごとの先生
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副業で1年の給料が20万以下の場合住民税を支払わなければならないとのことですが、特別徴収にした場合副業分の住民税も勝手に…

副業で1年の給料が20万以下の場合住民税を支払わなければならないとのことですが、特別徴収にした場合副業分の住民税も勝手に本業の方から引かれますか?また、その際1年の最後にまとめて副業分の住民税が引かれるということなのでしょうか?自分で行わなければならない手続きはありますか? また、副業分の住民税のみ普通徴収であとは特別徴収にするというのはできますか?

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回答(2件)

  • 副業が給与所得でないならば可能です。 住民税に本業副業と言う用語は無く、給与所得か、年金所得か、事業所得か、etc.…です。 給与所得なら全部合計した数字で計算され特別徴収になります。 勝手にでは無いよ。 法律に従って。 勤務先が副業禁止ならとやかく言われるでしょうが、禁止されてなかったらとやかく言う権利は無いので副業は気にしないでしょう。 住民税の計算方法は自治体のホームページに載ってます。

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  • 特別徴収にした場合副業分の住民税も勝手に本業の方から引かれる。 特別徴収は月々の給料から天引きされる。 副業分の住民税のみ普通徴収であとは特別徴収にするというのはできる。

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