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サービス業、販売業などなどで 毎週土日が仕事の場合、会社が 有給を取るときは土日じゃなくて 平日にしてください。 って指示は問題ないのでしょうか?土日にしかないライブやイベントごとに 参加したい場合、そういった理由なら 忙しい土日は有給だめとか ってありなのでしょうか??
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週末が明確に忙しいとか 特定の人しか出来ない仕事でその人が来ないと何もできないとか 一人欠けると業務に支障が出る突発的な業務がある、とかなら時季変更権は行使可能です また、時季変更権を正当に行使した場合は拒否権はありません 実際に正当な時季変更権を拒否して懲戒処分を受けたケースもありますし法律でも認められます ただ、時季変更権自体は条件厳しいので実際正当に使われることは少ないです なので答えとしては全くの不可能ではないということになります
年次有給休暇は「労働者が希望する日に与えなくてはならない」と、労働基準法第39条5項により定められています。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、他の時季に有給休暇を与えることができる、時季変更権があります。とはいえ、年次有給休暇は労働者の自由な請求が優先される権利であることに変わりはなく、時季変更権に強制力はありません。 ですので、何回かに一回は土日で良いと思います。
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