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副業のアルバイトの収入が年間20万円以下だった場合 扶養控除申告書などを提出してしまっても なんともないですか? …

副業のアルバイトの収入が年間20万円以下だった場合 扶養控除申告書などを提出してしまっても なんともないですか? 本業の方で出すのですが何故だかダブルワークのアルバイト先でも書かされてしまいました。 私も良くわかっておらず書いて渡してしまいまして、 その後アルバイト先に聞いても 給与を支払ってますってことだけなんで大丈夫です って言われてしまったのですが、それならなぜ 扶養控除申告書の紙を書かせるのかも よくわからず…。私としては返してもらえれば一安心なのですが、どうやらそのままみたいで、もう諦めました。 ですが今年20万以上も稼げないですし、 確定申告必要がないので、もし提出されてしまっても大丈夫かなとおもっているのですが、 私の解釈であっていますか? 詳しい方にお答えいただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    同時期のダブルワークの場合扶養控除申告書は1か所しか提出出来ません なので現状は間違った対応をしています サブの方がダブルの認識がないのではと思います 再度ダブルワークであること、メインに提出済みであることを話して取下げしましょう 扶養控除申告書の同時提出だと両方で年調することになりますが間違い処理です 取り下げた方から所得税控除が発生しますので確定申告で還付申告しましょう 税還付を必要としなければそのままでもいいです まずはサブ事業所に相談して適切な対応を取りましょう

  • 両者に扶養控除等申告書を出すと、両者で甲欄で源泉徴収されて年末調整することになる間違った処理になるので20万以下でも確定申告が必要になります

    ありがとう:1

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