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副業について質問させて頂きます。今現在、週休2日で1日8時間正社員として働いているのですが、既に法定労働時間働いているの…

副業について質問させて頂きます。今現在、週休2日で1日8時間正社員として働いているのですが、既に法定労働時間働いているので、副業するとなると.副業先と36協定を締結しなければいけないんですよね?仮に締結すると割増賃金を払うことにるので、副業先では、募集かけても人が集まらないとか、特段才能、資格がある人なら、それでも採用するのでしょうけど、そうでない人は割増賃金払ってまで雇われることはないと思います。だからと言って、賃金は割増ししなくても良いのでと言って働くと違法なんですか?個人事業主とかフリーランスなら36協定は適用外と聞いたのですが、いまいち良くわかりません。どなたか回答頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >賃金は割増ししなくても良いのでと言って働くと違法なんですか? 2社以上に雇われるなら、その雇った会社が違法になる。 そもそも「本業ってどこ?」って話になるので、その割り増しをどこが払うのか実に悩ましい。 自分がいらないと言っても違法行為からは逃げられないので。 フリーランスは自営だから誰かに雇われてるわけじゃあないので、労基法の縛りがないから問題なしね。 だから、副業可の会社でも雇用契約はダメで、業務委託ならOKよって決めてるとこもある、これなら誰も傷つかない。

  • あなたが違法になることはありません。 別に本業のこと言わなければ問題ありません。 私もそうですが誰もいちいち言ってませんよ。

  • 賃金は割増ししなくても良いのでと言っても割増賃金の支払いは法で定められたものなので、払わなければ違法となります。法律は契約より優先されます。 個人事業主であれば労基法の適用はありませんので、法定労働時間も適用されません。 個人事業主として働く場合は、労基法にさだめられた有給休暇を含む一切の基準が適用対象外となります。 契約書に書かれた内容がすべてとなりますので、契約の際はより細心の注意を払う必要があります。

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