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マンション管理士試験 標準管理規約36条4に関する質問です。「外部専門家を役員として選任できることとする場合、選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」 とありますが、例えば選任時に組合員であった外部役員が、その任期を終えた後ふたたび再任し、その再任時に組合員でなくなった場合には地位を失わないという認識で合ってますか? ◯◯を除く、という表現がイマイチ咀嚼できなくて。
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あってます、外部役員は組合員であってもなくても役員です。外部役員はマンション管理士などの有識者を費用をはらってやとっているイメージですね
ありがとう:1
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