教えて!しごとの先生
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夜勤専従介護士で、夜勤明けを休み扱いにされる為月の暦日での休みが3日しかありません。多い時は夜勤が12連勤あります。また…

夜勤専従介護士で、夜勤明けを休み扱いにされる為月の暦日での休みが3日しかありません。多い時は夜勤が12連勤あります。また有給休暇も夜勤明けの日を有給として使われる為暦日で休みがとれません。会社側は年間休日118日と謳っていますが、明らかに違法な気がします。ですが夜勤者が正職員4名、パート4名で回しており、職員不足によりどう工夫しても夜勤が多くなってしまいます。身体が壊れそうでもう少し暦日での休暇が欲しいです。どこに言いにいけばいいですか。

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  • 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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