会社が立て替えて支払った社会保険料は基本的に支払う必要がありますが、時効が定められています。これが認められれば、これまで、あなたに支払ってくださいという請求をしたり、また給料から差し引いたりということを会社側が全くしていないのであれば、時効が適用されるので利息どころか、そもそもの社会保険料も住民税も、あなたが支払う必要は一切ありません。 ただ、この時効が5年間か10年間か、というのはちょっと微妙です。現行法では5年間ですが、改正前の債権になるので、取り扱いがどうなるか。専門家に確認したほうが確実かもしれません。ただ、少なくとも利息はつきません。立て替え金は本来であればすぐに給与等から天引きできたはずなので、会社側の不手際である可能性が高いです。 なので、まずは労働基準監督署や弁護士等に相談することをお勧めします。私見では、法的には支払う必要がないかなと。
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