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現在、建設業界で正社員として監理技術者をしています。 使用している資格は一級土木施工管理技士および一級建築施工管理技士…

現在、建設業界で正社員として監理技術者をしています。 使用している資格は一級土木施工管理技士および一級建築施工管理技士です。 監理技術者として従事しているのは長い工期で半年、短いと二ヶ月です。現在、他に持っている資格の中で第一種電気工事士にて開業し登録電気工事業者として 副業を考えています。登録の際に必要な主任電気工事士は自身です。 弊社は副業が認められているのですが、「専任」という言葉に引っかかっています。 監理技術者も専任、主任電気工事士も専任、はたして二つの事業所で専任として登録できるのかが疑問です。 管理部に相談したところ違う資格だから二か所で専任として働いても問題ないと思う、との回答でした。 詳しい方、同じような経験者の方がいましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • 公共工事等で主任技術者や監理技術者になる為には 3か月以上の雇用が必要となっています。 副業となれば上記に条件は難しいでしょうし、 国交省では①直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣など) ②恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用) は主任技術者になれないと定められています。 副業は認められているとは言え正規雇用者が資格を用いて副業するのは危ない気がしますが 副業の方が専任と言ってもその企業に登録、現場に登録て意味の専任では無く 現場に居てくださいて意味の専任なら問題ないでしょう。 現場に出ていても副業の方が名義貸しみたいに思われ建設業法に引っ掛かる場合もあるので慎重に考えられてください。

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  • 「弊社は副業が」 その文言を書いたのは「弊社の人」なのだろう?なぜここで判ると思うのか。 一般的な言い回しがどうこうって次元の話じゃないと思うのだけど。 「弊社」にききなよ。 単語の用法など「そこまで厳密な意味ではなくて」なんて普通にあるでしょ。

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  • 副業がOKで起業はOKなんですかね 登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者の届出については主任電気工事士は専任になりませんよ 建設業は必要となりますが・・・現在勤務先との重複は無理 業違いはOK 通知電気工事業者の開始通知又はみなし通知電気工事業者の開始通知は工事責任者のみです

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