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教育訓練給付 に関する記述について 社会保険労務士 雇用保険法 教育訓練給付に関する次の記述について 正しいものはど…

教育訓練給付 に関する記述について 社会保険労務士 雇用保険法 教育訓練給付に関する次の記述について 正しいものはどれか ご教授ください。① 教育訓練給付金が支給されるためには、少なくとも、厚生労働大臣が指定する 教育訓練を受け、当該教育訓練を終了したことが必要であり、当該教育訓練を 終了したことが必要であり、当該教育訓練を受けている間において 支給されることはない。 ② 教育訓練を開始した日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある者は、 支給要件期間が3年以上なければ教育訓練給付金は支給されない。 ②はそのものずばりテキストに書いてありますので、正しい と思っています。 ①においてテキストを読むと法60条の2,1項ではほぼ同じことが書いてあり、 正しいとも思うのですが、テキストを読み進めると一般教育訓練・特定一般教育訓練 では修了した後の支給で、専門実践教育訓練ですと支給単位期間ごとに申請して支給 があるように私は理解したのですが、この場合だと教育訓練が修了(全カリキュラムが終わる)する前に支給があるという認識でよろしいのでしょうか? そういえばハロワ経由でOA事務科を受講した時に、毎月訓練費として受給していた気もするのですが、 このことを言っているのかとも思っております。 お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授頂けますと幸甚です。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おっしゃるとおり、②は正しいです。 ①は、専門実践教育訓練の場合、支給単位期間(6か月)ごとに支給申請を行うので、支給申請に当たり教育訓練の修了は要件とされていません。 ただし、①が「正しい」か「誤り」かは、分かりません。 (「誤り」である可能性が高いと思いますが・・・) 以下、説明します。 法60条の2第1項(一部略) 教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるときに、支給する。 「当該教育訓練を修了した場合」には、上記のカッコ書にあるように、「当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合」を含みます。 そして、「厚生労働省令で定める場合」は、「専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるとき(則101条の2の3)」とされています。 専門実践教育訓練の場合、受講開始日の14日前までに事前の申請が必要であり、この事前の申請を行うと、「支給単位期間(6か月)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間」が通知されます。 そして、専門実践教育訓練に係る給付金の支給申請は、支給単位期間ごとに行うこととなります。 なお、事前の申請の際に通知される「支給申請を行うべき期間」は、原則として「一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月」とされています。 したがって、専門実践教育訓練に係る給付金については、「教育訓練を修了したこと」は必要ありません。この点からすれば、①は「誤り」となります。 さて、ここでもう一度、法60条の2第1項の条文をみてみましょう。 教育訓練給付金が支給されるのは、「当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上であるとき」です。 「教育訓練を修了した場合」には、「当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含む」とされています。つまり、先に説明した専門実践教育訓練を受けている場合(支給単位期間ごとに申請を行う場合)は、条文上は、「教育訓練を修了した場合」に含まれているわけです。 この点から考えると、①は「正しい」となります。 微妙なニュアンスですが、問題文は「教育訓練を修了した場合」ではなく「教育訓練を修了したこと」という言い回しですので、個人的には①は「誤り」ではないかと思います。

  • 教育訓練給付金に関するご質問について、以下の通り回答いたします。 ①の記述について、一般的に教育訓練給付金は教育訓練が終了した後に支給されることが多いですが、専門実践教育訓練の場合は、支給単位期間ごとに申請して支給されることがあります。したがって、教育訓練が全て終了する前に支給がある場合もあります。この点については、教育訓練の種類によって異なるため、一概に①が正しいとは言えません。 ②については、教育訓練給付金の支給要件期間が3年以上必要という点が正確ですので、正しいとされます。 したがって、②の記述が正しいという結論になります。教育訓練給付金に関する詳細は、受講される教育訓練の種類や条件によって異なるため、具体的なケースごとに確認が必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • ・教育訓練給付金の支給要件について、①と②の記述はどちらも正しいです。 ・①の記述は、教育訓練給付金を受給するためには、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、その教育訓練を修了することが必要であることを述べています。また、教育訓練を受講している間は給付金は支給されないことも正しく記述されています。 ・②の記述は、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、次に受給するためには一定の支給要件期間(3年以上)が必要であることを正しく述べています。 ・専門実践教育訓練の場合、教育訓練の修了前でも、一定の支給単位期間ごとに申請することで給付金の支給を受けられます。つまり、教育訓練修了前でも支給される場合があります。 ・ご質問の最後の部分について、ハローワーク経由で受講したOA事務科の訓練費が毎月支給されていたのであれば、それは専門実践教育訓練の給付金であった可能性が高いと考えられます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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