解決済み
税理士試験について質問です。 私は4年前に窃盗事件をおこし、懲役刑を受け1年前まで刑事施設に収容されていました。そこで質問なのですが、税理士の欠格事由のひとつに「禁固刑以上の罪に処せられた者」というものがあり、当然私も該当するのですが、欠格期間中であっても受験だけならすることができるのでしょうか?それとも登録はもちろん受験もできないのでしょうか? どうか回答をよろしくお願いします。 また、欠格期間を明けて登録する際、先の受刑歴を理由に登録拒否をされることはあるのでしょうか。 こちらの質問も合わせて回答をお願いします。
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受験はOKです。 但し、期間が経過するまでは地域税理士会への登録は出来ず、従って開業は出来ません。合格後、期が開けるまでお待ち頂く事となります。 但し、他人に雇用されて働くことは禁止されていませんので、それはご自由ですし、更には資格保持者として高く評価される事も法は禁じてはいません。 ただ、登録を前提に行う業務、開業とか税理士法人の代表社員となる事などは出来ません。 なお、期間経過後はその事実を基に拒否する事は出来ませんので、必ず受け付けられますよ。そこはご安心下さい。税理士会は公的な機関ですから大丈夫ですよ。
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