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最低賃金について。 25歳女です。 現在バーでアルバイトをしています。 元々客として通っており、会社都合で仕事を辞めてフリーターになった際に雇っていただきました。 ・時給900円・平日は17時〜24時、金土日は14時〜24時ワンオペ ・休憩無し ・22時以降の割増賃金無し お客様がいなければ店内でスマホをいじっていてもok。 あくまで待機時間となるはずですので休憩時間は必要だと思いますが… 昼も掛け持ちしておりますが効率が悪いので交渉したところ時給950円に。 一時最低賃金からは脱しましたが、結局10月からの最低賃金は下回ります。 労基に相談も考えてはおりますが従業員が私含め4人、一発でバレます。 地元で歳が近い事もあり共通の知り合いも多い。 給与明細は無いです。月末現金手渡しです。 労働条件通知書はありません。 正直会社名も分かりません。 申請すれば源泉徴収票は貰えるようです。 出勤に関しては毎回インスタグラムで店舗と個人用のアカウントからストーリーを投稿する為、証拠にはなるのかなと思います。 こう言った場合、辞めてから労基に訴えて支払われなかった分の給料を回収する事はできるのでしょうか? 併せて質問ですが、来年度に今昼バイトをしている会社で正社員にしてもらう予定です。 その場合、失業保険を貰いながらバイトを続ける事はできるでしょうか? 夜は辞めて昼だけ続けるつもりです。 週2×6時間=週12時間になります。 現在国保で、今年度は自分で確定申告を行います。 宜しくお願い致します。
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雇用状態にあったことと、勤務時間を立証できれば深夜勤務手当と時間外、最低賃金に不足している金額は請求は可能です。 ただ支払いされなかった場合、民事訴訟までして取り返すほどの金額なのか確認してください。 (労基は指導しかできません) 失業給付ですが、あなたは前職で失業給付の資格を得ているか(自己都合なら12ヶ月以上、会社都合なら6ヶ月働いたかどうか)を確認してください。 ただし、資格があってもアルバイトを継続したら失業給付はもらえません。 待機期間として7日間は無職でいないといけないからです。 失業給付申請をする前に、一旦アルバイト先に説明して、退職する手続きを取ってください。 その上で、待機期間後アルバイトを再開すれば、アルバイトで稼いだ分は減額されますが、残りは支給されます。
とりあえず本当に雇用契約結んでるかは確認しましょう 訴えても別に労基は何かを強制は原則できません 結局弁護士雇ったりするので、回収しようとしたのにとんとんとか赤字にはなるかと
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