解決済み
詐害行為取消権についての問題で、以下の、学生の答えがなぜ正しいのか解答を読んでもよくわかりません。 詳しく教えてください。教授: 譲渡の意思表示と所有権移転登記との間に日時の隔たりがある不動産の 譲渡を詐害行為として取り消す場合、被保全債権の成立時期との先後は、 譲渡の意思表示と所有権移転登記のうち、どちらを基準にして判断しますか。 学生: 対抗問題ではないので、所有権移転登記との先後は、問題になりません。 所有権移転登記よりも前の金銭消費貸借契約によって成立した貸金債権であっても、それが譲渡の意思表示より後に成立したものであるときは、 被保全債権とすることはできません。 答え 正解 【解説】詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権であれば、詐害行為当時履行期が未到来であっても、当該債権を被保全債権として、詐害行為取消権を行使ことができる(424Ⅲ)。 そして、不動産の譲渡行為を許害行為として取り消す場合、被保全債権の成立時期との先後は、所有権移転登記の時点ではなく譲渡の意思表示の時点(契約時)を基準とする(最判昭 55.1.24)。 したがって、不動産の譲渡の意思表示後に成立した債権は、それが所有権移転登記前に成立したものであっても、被保全債権とすることはできない。 --------------------------------------------------- ①この不動産の譲渡の意思表示(後)に成立した債権のイメージが湧きません。 教えてください。 ②通常は、譲渡の意思表示と同時に債権が成立するのではないのですか? またなぜ意思表示の後に成立だとだめなのでしょうか? ③被担保債権成立➝詐害行為➝債権の譲渡の場合、 債権譲渡があっても、その被担保債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じた債権なら詐害行為取消権を行使できるはずです。 上の問題で言うと、 被担保債権成立➝詐害行為➝債権の譲渡の意思表示➝債権譲渡の成立➝移転登記 だと、ダメになると言うことですか? なぜそうなるのかさっぱりわかりません。 長文読んで下さりありがとうございます
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情報量が多くなると、かえって分かりづらくなると思うので、まずはピンポイントで回答します。 ①債務者が第三者に不動産を譲渡した後、貸主(債権者)が債務者にお金を貸した場合など ②問題は不動産の譲渡を前提にしていると思われますが、質問は債権譲渡の話をされているように見えます。理解が噛み合わない原因がそこにないでしょうか。 ③こちらも債権譲渡の話が唐突に出てくるので、前提を混同されているように思われます。 問題は詐害行為取消権の基礎的な知識の話をしているだけなので、さほど解説に困難は伴いません。 分からないポイントが特定できれば、更に有益な回答を提供できるかもしれません。
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