会社の対応が合法か?と問われれば合法ではありません。 仮に拘束時間を8時間として、8時間カギが開かなかったから、そのぶん始終業時間をずらせばよい、とはならないのと同じと考えます。 特殊な事情の場合の始終業時刻の扱い方が就業規則に明記がされているなら別ですが、このパターンなら通常の終業時間以降の40分に対して時間外労働手当てを支払うことが適切です。 話は逸れるかもですが、一般論として適正な労働時間の扱い方に不安のある会社は、賃金や保険などの他の事項も遵守しておらず、労働者に不利益が出ていると推察します。 コメ主の会社がきっとそうだ、とは言いきれません、あくまで一般論です。
< 質問に関する求人 >
サラリーマン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る