教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

都内で個人事業主の元で働いています。 雇用契約書や労働条件通知書等の書類もありません。 日給10000円で12時間以…

都内で個人事業主の元で働いています。 雇用契約書や労働条件通知書等の書類もありません。 日給10000円で12時間以上の労働です。労働環境や上司からの嫌がらせで退職を申し出たところ、私が辞めることで本来、私がやる予定であった仕事を上司が受け持つことになり、上司の年商が3分の1に減るとの事で、破産宣告をするだとか、自己破産して生活保護を受ける等と毎日言われています。 周りの人達に私が辞める事によって自分が被害被っていると話回っていて、私への印象を下げられている状態です。 元々やる予定であった仕事についても、「その仕事お前に任せるから、出来るよね?」「こんなに条件の良い仕事なんて他にないよ?」「相場よりも高い給料出してやってんだから出来るんだよね?」「僕、君に相当良くしてあげてるでしょ?」「君のスキルじゃこんな給料本来じゃもらえないでしょ?」と言われ続けて受けた仕事でした。 上司の年商が下がる事については私1人の責任なのでしょうか? また、上司の年商や自己破産をすることによって私に対して金銭を払わないといけないようなことになるのでしょうか?

続きを読む

104閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書や労働条件通知書等の書類もなく労働しているとのことですので、期間の定めのない契約と解します。 民法627条の定めにより、期間の定めのない労働契約は、労働者が辞職を申し入れてから2週間が経過すると、使用者の同意がなくとも退職(辞職)することができます。 その後、使用者がどうなろうが知ったことか、です。 質問者様が辞めることで取引先を失うなら、それは使用者の信用や能力がないだけの話です。 周囲の方に言い触らしているとのこと、聞いた方はその場では話を合わせて頷いているかも知れませんが、陰ではさげすんでいます。 従業員が辞めるだけで売上が減るなんて、自分の無能さを吹聴しているに過ぎないからです。 もし、質問者様が、辞めた後、すぐに今の取引先と個人的に取引すると、賠償責任を問われる可能性はあります。 しかし、そうでなければ、売上が減ることや、その結果、使用者が破産することに対し、質問者様は責任をとる必要はありません。 なお、一度弁護士に相談することをお勧めします。

  • 最寄りの労働基準監督署に相談なさってください。

  • >上司の年商が下がる事については私1人の責任なのでしょうか? あなたには全く責任がありません。 あなたが辞めることで本来、あなたががやる予定であった仕事を上司が受け持つことになったのは雇い主の都合です。 >上司の年商や自己破産をすることによって私に対して金銭を払わないといけないようなことになるのでしょうか? 何も損害を与えていませんので金銭を払わないといけないようなことにはなりません。 >日給10000円で12時間以上の労働です。 最低賃金を下回っています。最低賃金法違反及び賃金未払いによる労働基準法違反です。

    続きを読む

    ありがとう:1

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる