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育休明けの給与について。 小さな会社で1人事務をしています。 社員が7月31日に育休明けで復帰しました。 7月…

育休明けの給与について。 小さな会社で1人事務をしています。 社員が7月31日に育休明けで復帰しました。 7月出勤日が1日だけなので日割りで給与計算したのですがお願いしている社労士さんに「1日だけでも出勤があれば1カ月分の健康保険、厚生年金を控除して下さい」と言われました。 社員にその事を伝えるとおかしい、給与がマイナスになってやっていけない。と… 1日でも出勤すれば、社労士さんの言う通りになるのでしょうか。 詳しい方教えて下さい、お願いいたします。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    1日でも出勤すれば、と考えると理不尽なような気がしますが、免除になるのが「育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」が免除期間なので、 終了する日:7/30 翌日:7/31 翌日の属する月の前月:6月 ということで、免除は6月分までとなります。 したがって、社労士さんの言うことに間違いはありません。

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 社労士さんの言っていることであってます。 というかママさんなぜ知らない? 育休中に調べなかったのでしょうかね? 1日でも働くと社会保険料は1ヶ月分しっかりかかりますし、というか育休終了月の1日から働いとかないと支払いが上回るため、当たり前かと。 育休が30日に終わるから、31日から働けばいいんだ!という認識が間違っている…。 ママさんの勉強不足ですが復帰日を聞いた会社もママさんに教えてあげたらよかったのに。

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  • 社保免除は終了前月までとなります。 8月1日に復帰していたら7月まで免除でしたが、7月中に復帰していたら何日でも1ヶ月分の保険料が控除されます。 給与で足りない分は支払いが必要なので分月とするか等相談されてみて下さい。

  • 7月分まで免除にしたいなら8/1以降に復帰する必要がありました。 なぜ7/31復帰にしたのか分かりませんが、月末に復帰したならその月の分は免除されないのがルールなので仕方ないですね。 育休取得した人が無知だったのか、保育園の都合でどうしても月末復帰する必要があったのかは分かりませんが、社労士さんの言っていることが正しいです。

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