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二つもききたいことがある欲張りですいません。専門知識かしてください。。。10月より個人事業をスタートすることになりました…

二つもききたいことがある欲張りですいません。専門知識かしてください。。。10月より個人事業をスタートすることになりました。業種は営業なんですが友人と一緒にやろうとおもってます。話し合いの結果、完全歩合で構わないとのことです。もちろん最低賃金、交通費などの支給もなしです。この場合雇用ではないので自分としては法的にどのような届け出が必要ですか?また友人は個人事業主として自分で税金などを納める形になるのでしょうか?もうひとつは現在夜の仕事をしている人間(手取りで13万)を昼間は当事業所の事務をしてもらうことを考えています。こちらは月給(8万位)にて考えています。本人は自分に請求が来る税金だけ高くなるのではと心配しています。自分としては節税になるのでそのような方法を考えています。どうか詳しい方ご伝授宜しくお願いします。

補足

すいません。。3つめです。。 個人事業として人を雇用するのと(月給制)完全歩合の報酬型とではどっちにメリットありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託で報酬を払うんだったら別にどこかに届け出が必要とかはありません。業務委託契約書は締結してください。ご友人とのトラブル防止のためです。 ご友人は自分で確定申告です。 事務をしてもらう人は正社員でも契約社員でもパートでもアルバイトでも従業員扱いなので、給与支払ですね。源泉徴収を忘れずに。(営業の外注の方は源泉徴収は不要) 人を雇用するのと業務委託するのでは前者の方が面倒な手続きが多いです。 じゃあ従業員も全て外注扱いにしたらいいんじゃん?と思えそうですが、税務署が調査に入って実質的に従業員だとされる場合があります。指摘を受けたらおそらくこれまで源泉徴収してこなかった分を会社が支払えと要求されると思います。 そういう脱法手続きが多いので、税務署が主催する経理説明会なんかに行くとそこをちゃんとやりなさいと釘を差されます。

    ID非表示さん

  • 素人なのですが、雇用をすると労働基準法などの適用となり、労働保険や社会保険などの届け出が必要になる場合があります。完全歩合というのは通称下請負法などの適用となり、契約をきちんと決めておくことが必要になります。最低賃金や交通費などの支給が必要なくなるのはこのためです。どちらも弱者を守るための法律ですので状況によってどちらにメリットがあるかは変わりますが、時間拘束のある事務所の仕事は雇用となるのではないでしょうか。

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