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私の知り合いが 医療関係で働いているんですが 職場の福利厚生に 職場で受診した分は申請すれば返して頂ける 診療補…

私の知り合いが 医療関係で働いているんですが 職場の福利厚生に 職場で受診した分は申請すれば返して頂ける 診療補助というものがあるみたいなんですが マイナ保険証を作らないとその診療補助を受けれない事があると 告示されてたらしく 強制的に作るものでもないですし これって労働法的に違法ではないんですかね 側から聞いてたら 脅迫みたいに感じるんですが…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    読む限り特に問題はないです。 ・マイナ保険証の作成を強制するのは違法 ・賃金減額や労働時間など「法律に関わる罰則」は違法 上記は違法になりますが、質問は「法律に関わらない福利厚生」を受けたいなら、マイナ保険証を作ってくださいと言っているだけです。 よって仮にマイナ保険証を作らない選択をしても、「福利厚生」という「法律以上の会社の施し」が受けられないだけなので、法律上の損害がなにも発生しませんよね。 よって労基法はおろかいかなる法律にも違法状態はなっていません。 「作らないと賃金を減らすぞ、降格させるぞ、解雇するぞ」なら脅迫や強要に該当するので違法ですが。

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  • いわゆるマイナカードに保険証を紐づけるかどうかということですね。それがなぜ労働関係の法律と結びつくのかわかりませんが、したくなければしなくていいんじゃないでしょうか。ただ気になったのは、昔は保険を使った場合で、発生する個人負担分を、職場である医療機関で受診すれば無料にしてくれるということはどこでも行われていました。しかし税務当局の見解により、それは職員への賃金支給とみなすということになったため、所得税や場合によっては保険料、割賃にも影響しますので、ほとんどしなくなったという経緯があります。

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    ありがとう:1

  • 私見ですが違法性は見つけられません。 条件付きで補助しますよというだけのことではないですか。その医療機関としてはマイナンバーカードの保険証利用を推進しているのでしょう。 マイナンバーカードの作成を強要していませんし、マイナンバーカードの保険証登録も強要していません。また書かれてはいないですが、職場での受診も強要していないのでは。

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