解決済み
時間有休について教えてください。 1)時間単位年休の日数 1年5日以内の範囲で定めます。 厚生労働省のホームページでは、上記①のように定めています。 そこで質問です。①「1年5日以内の範囲で定めます」の意味は、1日8時間の就業の場合、 8時間×5日=40時間 年間で40時間の時間有休を使用できるという意味と思いますが、 例えば、毎月2時間使用した場合、40時間の範囲であれば5日以上使用できるのか、それとも、40時間の範囲であっても、5日しか使えないのか、どちらでしょうか? (例えば、1時間の時間有休を月に5日間使用したら、その年度は時間有休は使用できない?) 5日以内の意味がいまいち理解できないのでご教示ください。 宜しくお願いします。
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