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労務関係に詳しい方また社労士の方に質問です! 初めて社員を雇うにあたって社員の労務時間を考えています。 現状1日…

労務関係に詳しい方また社労士の方に質問です! 初めて社員を雇うにあたって社員の労務時間を考えています。 現状1日あたり平日6.5h×5土曜日6.25h週38.75h 月24日出勤×8 月18日出勤×4 年間休日101日で考えているのですが労働基準的に問題ないのかが分かりません。 どなたか教えて頂きたいです。

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回答(3件)

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    1日、1週間の法定労働時間内です。 1日6時間を超える労働なので労働の途中に45分以上の 休憩を与えなければなりません。 週1日の休日が確保されています。 法定労働時間を超える時間外労働が発生する可能性があるなら 36協定届を労基署に提出する必要があります。

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  • 1日8時間以内、1周40時間以内、週1日以上の休日がありますから、労働基準法上は適法です。

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  • 労働基準的には問題ありませんが、週一しか休みがないのは、他社との比較において不利ではないかと思います。 ほとんどの企業は、週休2日です。 労働基準法的には、週1日の休みで良いのですが、1日の労働時間が短いとは言え、応募者が少ないと思います。

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