育児休業給付金として貰える金額は給与の67%ですが、手取りではなく支給額に対しての67%です。 人によりますが支給額の67%は手取りの約80%と言われていますし、育休中は社会保険料や雇用保険料が免除されたり給与と違って所得税がかからないことを考えると「元の給与の80%以上の支払いがない」という条件はそんなに矛盾していないのでは?と思います。 また、「元の給与の80%以上の支払いがない」という条件は育児休業給付金を満額貰うための条件です。 元の給与の20%以上の支払いがあっても、給与として貰える金額が育児休業給付金で貰える金額以下の場合は差額分が貰えます。 例えば、元の給与(支給額)が30万円、育児休業給付金が20万円の場合、20万円以上の給与が出れば育児休業給付金は貰えませんが、19万円の給与が出る場合は1万円の育児休業給付金が貰えます。 ただ、育児休業給付金は課税対象ではありませんが給与だと課税対象となり所得税等がかかるので手取りの金額で考えると給与を貰わない方がお得だと思います。
67%,80%という数字は、下記パンフの10ページにある、休業中賃金支払いを受けた場合の調整額にかかる割合のことでよろしいでしょうか。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001276629.pdf であれば、13%までは「給付金+賃金」両方もらえ、13%~80%未満までは調整が入り、13%の時の両方の額となるよう給付金を減額調整してもらえ、80%以上は賃金額だけ(給付金0円)となるということです(181日以降67%が50%になるときも係数変更して同様)。 ご質問の70%のときは、13%のときと同じ額となるよう給付金減額してもえらえるということになります。例示すれば、育休前賃金が20万円として 休業中賃金13%(2万6千円)+給付金(67%)13万4千円=合計16万円 休業中賃金70%(14万円)+給付金(80%)16万-調整額14万円=合計16万円(←この場合の給付金は2万円ということでしょう) ただ源泉所得税のことを考えると、給料少なめのほうが手取りは多いでしょう。
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